

遺伝子組換え表示に関するマーク
遺伝子組換えに「NO!」の姿勢で、生産者やメーカーとともに商品づくりをしています。生産者の努力と組合員の「選ぶ」を守るため、国の表示基準にのっとりながら、独自のマークをつけています。
気がつかないところで
多くの食品に

GMO=遺伝子組換え作物とは、生物の細胞から取り出したDNAをほかの生物に組み込み、その特徴を発現させた農作物のこと。
日本国内ではGMO作物の商用栽培は行われていませんが、9品目の流通は認められています。
たとえば以下のような用途で使用されています。
主なGMO作物 | 主な用途 |
---|---|
大豆 | 豆腐や納豆などの加工品、大豆油、みそ、しょうゆ、豆乳、大豆たん白、たん白加水分解物、乳化剤、飼料など |
とうもろこし | コーンスナック類、ポップコーン、とうもろこし缶、コーン油、コーンスターチ、水あめ、甘味料、グルタミン酸ソーダ、クエン酸、飼料など |
じゃがいも | ポテトスナック類、乾燥・冷凍じゃがいもなど |
菜種 | 菜種油など |
わた | 綿実油など |
てん菜 | 砂糖など |
もちろん、国の表示ルールはあるものの…
- 組み換えられたDNAやたんぱく質が検出できない油やしょうゆ
- 動物の飼料のなかみ
これらにはそもそも表示義務がありません。
国の表示ルールを詳しく見る
表示義務があるもの
9農産物及びそれを原材料とした33加工食品群(ex. みそや豆腐、納豆)で、「商品重量に占める割合の上位3位まで、かつ5%以上の原材料」が遺伝子組換えであるもの、もしくは遺伝子組換え不分別であるもの、のみ。
しっかりルールがあるように思えますが…じつは遺伝子組換え作物かどうかわからないものが多いのが実情です。
たとえば…
名称 | そうざい |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換え)、人参、じゃがいも(※1)、砂糖、コーンスターチ(※2)、菜種油(※3)、食塩/ph調整剤 |
内容量 | 100g |
販売者 | 株式会社△△〇〇 |
- じゃがいもは、原材料上位3品目に入るが、重量比が5%以下のため、遺伝子組換え作物であっても表示なし
- コーンスターチは、原材料上位3品目ではないため、遺伝子組換え作物であっても表示なし
- 菜種油は、組換えDNAが検出されないため、遺伝子組換え作物であっても表示義務対象外
表示が任意のもの
「遺伝子組換えでない」表示
適切に分別生産流通管理をし、遺伝子組換え作物の混入がないことを確認したもののみ「遺伝子組換えでない」と表示が可能です。
「分別をしている」表示
しっかりと管理(分別生産流通管理)を行い、意図しない混入が5%以下であれば「遺伝子組換えの混入を防ぐための分別」など、分別生産流通管理をしていることがわかる表示をすることができます。
パルシステムの姿勢は
「GMO」にNO!
GMO作物(遺伝子組換え作物)やそれを主原料とした食品は、将来的な安全性が確認できないため、原則として取り扱いません。
食べる側の不安だけでなく、生態系への影響や、一部の多国籍企業による種子の独占につながる懸念もあります。

開発に長い年月と多額の費用がかかるため
GMO種子は資金力がある多国籍企業がほぼ開発を独占。世界のGMO作物の栽培規模は、日本の農地面積の約43倍[1]にも。
[1]農林水産省「世界の遺伝子組換え農作物栽培状況(令和元年)」
5種類のマークで
「知って、選ぶ」
GMO「対象作物」を使用している商品については「知って選べる」ように、カタログや注文サイトでマーク表示をしています。
青色の「GMO不使用」と「GMOにNO!」、緑色の「GMOにNO!」のマークは、GMO作物に対して厳しい品質管理に取り組む生産者の努力のしるしでもあります。
原材料のすべてにおいて、遺伝子組換え原料が混入しないように分別生産流通管理をし、混入がないと検査で証明された商品に表示。
たとえば
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『圧搾一番しぼり菜種油』
国際産直産地と提携することで、物流まで管理を徹底。遺伝子組換え菜種の混入がないことを確認できる、希少な菜種油です。 -
『産直大豆の小粒納豆』や
大豆の国内食料自給率はたった7%[2]。パルシステムでは契約栽培で産直大豆を確保しています。
『なめらか絹とうふ』
[2]農林水産省「国産大豆の需要動向について(令和5年)」 -
『ポテトチップス(しお)』
もちろん国産じゃがいも。家族みんなが安心して食べられるように素材を吟味しました。
生産・流通・製造すべての段階において遺伝子組換え原料が混入しないように分別生産流通管理された商品に表示。
ここを分別生産流通管理
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『おさかなソーセージ』
つなぎ原料のコーンスターチやじゃがいもでん粉。 -
『りんごジャム (プレザーブ)』
酸味料のクエン酸(原料がとうもろこし)。 -
『餃子にしよう!』
下味に使うしょうゆや砂糖。
牛乳、鶏卵、鶏肉などの飼料のとうもろこしにおいて遺伝子組換え作物の混入を防ぐための分別生産流通管理をしている商品に表示。
たとえば
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『いわて奥中山高原の低温殺菌牛乳』
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『産直たまご』
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『米沢郷鶏』
原料のなかで水を除く、構成比が5%以上のものは対象外の原料を使用しているが、5%未満の原料に不分別の原料が使われている商品に表示。
原料のなかで水を除く、構成比が5%以上のものに、不分別の原料が使われている商品に表示。

- 「対象外」って?
対象となる9品目の原料を使っていないこと - 「不分別」って?
生産、流通、製造段階のいずれかで、遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物の分別管理をしていないため、判断がつかないもの